加給年金額の加算 その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、 原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される ・65歳未満の配偶者 ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は 20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に... 続きをみる
2018年7月のブログ記事
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額 受給権者がその権利を取得した 月以降 における 被保険者であった期間はその計算の基礎としない ?? 死亡又は70歳到達以外 の事由による資格喪失に係る退職時改定 「資格喪失事由に該当するに至った日 から起算して1月を経過した日の属する月」から行われる ※資格を喪失した日 ... 続きをみる
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老齢厚生年金の支給(被保険者期間) 厚生年金保険の被保険者期間を1月でも有していれば支給される。 尚、特別支給の老齢厚生年金 は1年以上有していなければ支給されない。 給付乗率 (1000分の5.481) 但し、昭和21年4月1日以前生まれ → 生年月日に応じて 1000分の7.308 ... 続きをみる
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受給権者が死亡した場合 支給すべき保険給付でまだその支給をしていない者がある時、 その者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3親等内の親族であって、 死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、 自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求できる 充当により年... 続きをみる
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事業主(船舶所有者を除く) 毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を 7月10日までに提出することとされている 報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う 賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に (船舶所有者は10日以内に)を提出する
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標準報酬月額の等級区部の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の、 100分の200に相当する額が、最高等級の標準報酬月額 を超える場合で、 その状態が 継続すると認められる時 その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を 参酌して、... 続きをみる
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被保険者とならない者 ・臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、 2月以内の期間を定めて使用されるもの ・継続して6月(又は継続して4月)を超えて使用されるべき場合を除き、 臨時的事業の事業所(又は季節的業務)に使用されるもの ※通常の所定労働時間の3/4未満で... 続きをみる
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被保険者 適用事業所に使用される70歳未満の者 高齢任意加入被保険者の要件 ・70歳以上 ・老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないこと ・適用事業所に使用される場合:実施機関に申出 ・適用事業所以外:事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けること
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任意適用事業所 法定16業種に該当する 個人経営 の事務所であって、 常時5人未満 の従業員を使用するものは 任意適用事業所とされる 一括適用|日本年金機構 2以上の適用事業所の事業主が同一 → 厚生労働大臣の承認により一の適用事業所 2以上の船舶の船舶所有者が同一 → 法律上当然に一括... 続きをみる
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目的 労働者の老齢、障害又は死亡 について保険給付を行い、 労働者及びその遺族 の生活の安定と、 福祉の向上 に寄与すること。 任意適用事業所の認可の事務 日本年金機構に行わせる(権限は厚生労働大臣) 被保険者の種別と対応実施機関 第1号厚生年金被保険者 厚生労... 続きをみる
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国民年金基金 国民年金法の目的達成のため、 加入員 の 老齢 に関して、 必要な給付を行うものとする 地域型国民年金基金 及び 職能型国民年金基金 がある 加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、それらの者の死亡に関し、 一時金の支給を行う
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消滅時効 年金給付を受ける権利 5年 保険料その他徴収金を徴収する権利 2年 保険料その他徴収金の還付を受ける権利 2年 死亡一時金を受ける権利 2年
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社会保険審査官に審査請求し、その決定後でなければ処分取り消しを提起できないもの ・被保険者の資格に関する処分 ・給付に関する処分 (共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の検査に関する処分を除く) (参考)以下は該当しない ・保険料その他の徴収金に関する処分 ・脱退一時金に関す... 続きをみる
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督促 保険料その他国民年金法の規定による追徴金を滞納した者に対し、 厚生労働大臣は、期限を指定して督促できる 延滞金が徴収されないケース ? ・徴収金額が500円未満 ・延滞金が50円未満
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免除に係る所得要件 申請免除 :被保険者、世帯主及び配偶者 の所得状況 学生納付特例:被保険者 の所得状況 納付猶予 :被保険者及び配偶者 の所得状況 追納 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、 厚生労働大臣の承認 を受け、 免... 続きをみる
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保険料改定率 前年度の保険料改定率 × ”名目賃金変動率” を基準とする 前納保険料 前納に係る期間の 各月が経過した際 に、それぞれその月の保険料が納付されたとみなす 法定免除要件に該当する第1号被保険者 該当した日の属する月の前月 から 該当しなくなる 日の属する月 の期間の 保険料は... 続きをみる
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脱退一時金 日本国籍を有するものは請求不可 付加保険料 期限までに納付しなかった場合でも、すぐに辞退とは扱われない。 時効成立までは遡って納付可能。
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寡婦年金 死亡した夫が老齢基礎年金の受給権者であっても、その支給を受けていない、 そして他の要件を満たす限り支給される 死亡一時金を受け取ることができる遺族 死亡した者の、配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は 兄弟姉妹 であり、死亡当時、生計を同じくしていたもの
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失権事由(配偶者・子共通のもの) ・死亡 ・婚姻 ・直系血族 又は 直系姻族 以外の養子になったとき 子の加算額 配偶者以外の者の養子となったときは失権する
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配偶者に支給される額 779,300円+子の加算 ※付加保険料に係る保険料納付済期間を有した者が死亡しても、遺族基礎年金の加算なし
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遺族基礎年金 ・被保険者 ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、 60歳以上65歳未満 の者が死亡した場合 → 配偶者および子 に支給 子 の要件 死亡の当時、生計を維持 しており ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、 ・20歳未満であって、障害... 続きをみる
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併合認定 障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、 従前の受給権が消滅 障害の程度が増進 増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を 受けた日から1年を待たずに請求することができる
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20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金 初診日要件 及び 保険料納付要件は問われない 独自の支給停止事由 ・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金給付がある時 ・刑事施設、労役場などの施設に拘禁されている時 ・少年院などの施設に収容されている時 ・日本国内に住所を... 続きをみる
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事後重症による障害基礎年金の支給 障害認定日において、障害等級に該当しなかったものが、 障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、 その傷病により障害等級に該当した場合、 その期間内に支給を請求できる。 支給開始 基準生涯による障害基礎年金の支給は、 請求があった月の翌日 から... 続きをみる
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支給要件の初診日の要件 ・被保険者であること 又は ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満 障害認定日 初診日から起算して1年6月を経過した日 (その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日) ? 障害認定日の要件 障害認定日において障害等級(... 続きをみる
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受給権の消滅 受給権者が死亡した時 (問)障害の程度軽減で、障害基礎年金の支給を停止されたものが、 厚生年金保険法の規定による障害等級に該当することなく3年が経過し、 65歳に達した場合、支給繰上げの申し出はできる? → できる
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支給繰上げの注意点 ・事後重症による障害基礎年金などが支給されない ・寡婦年金が支給されない ・国民年金に任意加入できない ・年金額が生涯に渡って減額された額となる など 支給繰下げ 受給権を有し、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない者は、 厚生労働大臣に 支給繰り下げの申し... 続きをみる
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振替加算 大正15年4月2日~昭和41年4月1日 の間に生まれた者が対象 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が、 「老齢厚生年金 又は 退職共済年金」の受給権者 (被保険者期間の月数が240(中高齢の期間短縮措置に該当する時はそれ)以上) 又は 「障害厚生年金 又は 傷害共済年金」の受... 続きをみる
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名目手取り賃金変動率 計算式 : 物価変動率 × 実質賃金変動率 × 可処分所得割合変化率 新規裁定者の 改定率の改定 の基準となる率のこと 基準年度 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の 4月1日の属する年度 例:2018年7月1日に65歳 初日:201... 続きをみる
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合算対象期間 対象とならないもの:第3号被保険者が日本に住所を有していなかった期間 対象となる: 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、 20歳以上60歳未満の学生であって、 第2・3号被保険者に該当せず、 任意加入をしていない期間 又は 任意加入していた保... 続きをみる
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老齢基礎年金 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有するものが 65歳に達した時に 支給。受給資格期間を満たさないときは、この限りでない。 ※免除期間: 学生納付特例 及び 納付猶予規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く
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65歳以上の受給権者 老齢基礎年金と障害基礎年金は 併給できない(基礎年金は他の基礎年金と併給不可) 障害基礎年金と老齢厚生年金は 併給できる 障害基礎年金と寡婦年金は 併給できない(寡婦年金は他の年金と併給不可)
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受給権者の所在が1月以上不明 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、 速やかに 所定の事項を記載した届書(届出書?)を 日本年金機構に提出 国民年金原簿 訂正の請求 被保険者又は被保険者であった者は、 自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でないと思料するとき... 続きをみる
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届出期限 資格取得及び喪失等の事実があった日から、 ・第1号被保険者: 14日以内 市町村長に届出 ・第3号被保険者: 14日以内 所定の届出書又は光ディスクを 日本年金機構に提出することにより、厚生労働大臣に届出
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日本国内に住所を有しない任意加入被保険者の資格取得 厚生労働大臣に申出をした日 第1号被保険者の資格喪失 60歳に達した日 死亡した日の翌日
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特例による任意加入被保険者 ・昭和40年4月1日以前生まれ ・老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で政令で定める給付の受給権がない者 で、以下のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く) ・日本国内に住所 65~70歳未満 ・日本国内に住所なし 日本国籍 65~70... 続きをみる
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任意加入被保険者の要件(いずれか) ・日本の住所 20歳~60歳未満 厚生年金法で老齢給付等を受けることができる者 ・日本の住所 60歳~65歳未満 ・日本国籍その他政令で定める者 日本の住所を有しない20歳~65歳
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第1号被保険者 日本国内に住所を有する 20歳以上、60歳未満 で2号、3号に該当しない者 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入で生計を維持 するもの(第2号被保険者を除く)のうち、20歳以上、60歳未満の者
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政府の義務 少なくとも5年ごとに、 「保険料及び国庫負担の額」並びに「国民年金法による給付に要する費用」、 「その他の国民年金事業の財政に係る収支」について その現況及び財政均衡期間における見通しを作成 財政均衡期間 財政の現況及び見通し が作成される年以降、おおむね100年間とする
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目的 日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基づき、 「老齢、障害又は死亡」によって国民生活の安定が損なわれることを、 「国民の共同連帯」によって防止し、もって「健全な国民生活の維持及び向上」に 寄与すること ※また、目的を達成するために「必要な給付」を行うものとする。
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時効 ・「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける」権利 は 2年 を経過したときは、時効によって消滅 ※労働保険徴収法と同じ ・「傷病手当金を請求する」権利は「労務不能であった日ごとにその翌日」から起算、 「出産手当金を請求する」権利は「労務に服さなかった日ごとに... 続きをみる
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任意継続被保険者の前納された保険料 前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす 保険者の督促 徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」 までの期間日数に応じて、 原則14.6% (督促が保険料に係... 続きをみる
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健康保険組合の余剰金積立 毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の ・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の 1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額 と、 ・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の 1事業年度あた... 続きをみる
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被保険者の一般保険料率 全国健康保険協会:1000分の30~1000分の130(3~13%)の範囲で、 支部被保険者 を単位として、全国健康保険協会 が決定 基本保険料率は、一般保険料率から 特定保険料率 を控除した率を基準として、 保険者 が定める
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健康保険事業の事務執行に要する費用の国庫負担金 健康保険組合:被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定 全国健康保険協会:費用のうち主な保険給付の支給に要する費用の額等に 1000分の130から1000分の200(13~20%) までの範囲内において政令... 続きをみる
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日雇特例被保険者 保険者:全国健康保険協会 日雇労働者:被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に 日雇特例被保険者手帳 の交付申請が必要 特別療養費 日雇特例被保険者又はその被扶養者 が 保険医療機関等に 特別療養費受給票 を提出して療養を受けた場合に支給
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給付制限 ・被保険者が自己の故意の「犯罪行為」により給付事由を生じさせた時 ・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、 6月以内の期間を定め、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を 支給しない旨の決定をすることができる(保険者は)
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資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件 ・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと (任意継続被保険者等を除く) ・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること 資格喪失後に埋葬料が支給される場合 ・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時 ・手当金の継続給付を受... 続きをみる
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埋葬料 葬式をした方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が支給 金額 5万円
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家族出産育児一時金 被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象 出産手当金 被保険者が出産した時に、 出産日以前42日(多胎妊娠は98日) から 出産日後56日(出産日は含まない)において、 労務に服さなかった期間 ※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5... 続きをみる