傷病手当金 被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、 その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給 額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の 「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2
2018年7月のブログ記事
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一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降 高額療養費算定基準額 外来 12,000円 世帯合算・入院 44,400円 介護合算算定基準額 560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間 前年8月1日 ~ 7月31日
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高額療養費 上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 一般 ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・28万円未満 ... 続きをみる
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家族療養費 支給は 被保険者 に行われる ※被扶養者に対してではない 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額
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訪問看護療養費の対象 医師は含まない! ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給 療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時
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65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時 両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費 療養の給付又は入院時食事療養費 入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費 に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧
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食事療養標準負担額(減額対象者以外) 平成28、29年度 360円/食 平成30年度 460円/食 入院時生活療養費の支給対象 特定長期入院被保険者 保険外併用療養費 保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、 「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給
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療養給付の対象外の療養 ・食事療養 ・生活療養 ・評価療養(保険対象するか評価段階?) ・患者申出療養 ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」) ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる
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産前産後休業終了時の改定 終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日 ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与 賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、 当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる
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等級区分の改定ができる時 ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ ・それが継続すると認められる時 →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる 但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、 100分の... 続きをみる
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標準月額報酬 第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間 7月1日前3月間 ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く
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被扶養者 ①生計維持要件 ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる
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任意継続被保険者 申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内 ※正当な理由がある場合を除く 期日までに納付できなかった場合: 初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。
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被保険者 適用事業所に使用される者 任意継続被保険者 健康保険の適用除外 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く) 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く) 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )
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任意適用 ・許可は、 「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」 ・取消は、 「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」 を得て”厚生労働大臣”に申請
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厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの 国税滞納処分の例による処分 の請求事務 市町村に対する滞納処分 の請求事務 現物給与の価額の決定 決定に係る事務:日本年金機構 決定 :厚生労働大臣 ?
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組織 適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定) 指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の 健全化計画 を定める必要あり
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役員 理事長 1人 理事 6人以内 監事 2人 任期 3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会 委員 9人以内(厚生労働大臣が任命) 任期 2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)
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保険者(日雇特例被保険者の保険を除く) ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務 全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち ・被保険者の資格取得/喪失確認 ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定 ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く) ・これら... 続きをみる
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目的 労働者又はその被扶養者 の 「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」 に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース 法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡 ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる
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労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間 完結の日から3年間 ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効 2年を経過したとき、時効により消滅
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労働保険事務組合 廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主 金融・保険・不動産・小売業 使用労働者数:常時50人以下 卸売・サービス業 常時100人以下 その他の事業 ... 続きをみる
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労働保険料負担率(特例納付保険料は除く) 労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担 労働保険料の督促 納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、 原則として、年14.6% (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%) の割合を乗じて... 続きをみる
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印紙保険料 第1級 176円 日額:11,300円以上 第2級 146円 :8,200円以上、11,300未満(3,100円) 第3級 96円 :8,200円未満 買い戻し 変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能
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メリット制 適用ケース 継続事業 連続する3保険年度間の収支率 ・100分の85超 または ・100分の75以下 ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定 ・通勤災害における保険給付 の額 ・特別支給金 の額 ・二次健康保険等給... 続きをみる
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継続事業 次の保険年度の6月1日から40日以内 (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業 保険関係消滅日から50日以内
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有期事業に係る延納の納期限(2期目以降) 第1期:4/1~7/31 3/31 ※継続事業と異なる 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納 当初の概算保険料を延納している場合、... 続きをみる
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有期事業について延納できる場合 ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合 事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業
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継続事業に係る延納の納期限(原則) 第1期:4/1~7/31 7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内) 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期... 続きをみる
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継続事業について延納できる時 ・概算保険料の額が40万円以上 (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円) もしくは ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時 10月1日以降に保険関係が成立した事業
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増加概算保険料を申告・納付 増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、 かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上 差額は30日以内に納付
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継続事業 =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率 ※直前の保険年度賃金総額の 100分の50以上、100分の200以下の場合、 直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする
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継続事業 保険年度の6月1日から40日以内 (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業 保険関係が成立した日から20日以内
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労働保険率 以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率 並びに 二次健康診断等給付 に要した費用 ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情
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免除対象高年齢労働者 保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可 請負金額(税抜)× 労務比率
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請負事業の一括 建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合 ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上 ②概算保険料に相当する額 160万円以上
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有期事業の一括 一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、 「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」 一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満 ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法... 続きをみる
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暫定任意適用事業 <事業主による加入申請義務> 労災保険:労働者の過半数が希望 雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業 <消滅要件> ・保険関係成立後、1年を経過していること ・労働者の過半数の同意 ・構成労働大臣の許可
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保険関係成立届 事業主は 成立した日から10日以内に 「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票 建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務
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二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い) 都道府県及び市町村が行う事業 建設の事業 6大港湾において港湾運送の行為を行う事業 農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く) ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険... 続きをみる
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国庫負担の有無とその割合(原則) ①基本手当 あり 4分の1 ②再就職手当 ③高年齢求職者給付金 ④特例一時金 あり 4分の1 ⑤日雇労働求職者給付金 あり 3分の1 ⑥教育訓練給付金 ⑦育児休業給付金 あり 8分の1 ⑧職業訓練受... 続きをみる
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高齢者雇用継続基本給付金 支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満 育児休業給付金 当分の間 給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」 その後の期間は、 「休業開始時賃金日額 × 支給日... 続きをみる
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支給対象訓練 ①一般 教育訓練 ②専門実践教育訓練 支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として 「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の... 続きをみる
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就職促進給付 ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当) ②移転費 ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費 公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、 「入学料及び受講料」を 「... 続きをみる
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支給要件 ①普通給付 失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付 ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。 17日となるのは44日以上の場合。 ②特例給付 継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付
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特例一時金 支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月 支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限 ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年 ・特例一時金 : 離職日の翌日から起算して6ヶ月
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傷病手当 求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金 支給要件 ・高年齢被保険者が失業 ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上 支給額 基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ? ・算定基礎期間1年未満 30... 続きをみる
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基本手当 受給期間 ? 原則 1年 所定給付日数 ・360日 1年+60日 ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度 公共職業訓練等を ①受けるために待機している期間 →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日ま... 続きをみる
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特定受給資格者 ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日 30歳未満 ・1~5未満 90日 ・5~10未満 120日(+5年で+30日) ・10~20未満 180日(+10年で+60日) ・20年以上 - 30~35歳未満(5歳) ・1~5未... 続きをみる
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基本手当日額算定における給付率 60歳未満 100分の80~50 50%~80% 60歳以上 100分の80~45 45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者) 算定基礎期間 ※数字単位なしは年 (一般) 10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日 ... 続きをみる