目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

2018年7月のブログ記事

  • 110.健康保険法 傷病手当金

    傷病手当金  被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、  その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給  額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の        「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2

  • 109.健康保険法 高額療養費等

    一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降  高額療養費算定基準額   外来        12,000円   世帯合算・入院   44,400円    介護合算算定基準額  560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間  前年8月1日 ~ 7月31日

  • 108.健康保険法 高額療養費

    高額療養費  上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%        ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  一般    ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%        ・28万円未満 ... 続きをみる

  • 107.健康保険法 保険給付

    家族療養費  支給は 被保険者 に行われる  ※被扶養者に対してではない  6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額

  • 106.健康保険法 保険給付

    訪問看護療養費の対象  医師は含まない!  ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給  療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時

  • 105.健康保険法 保険給付

    65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時  両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費  療養の給付又は入院時食事療養費  入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費  に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧

  • 104.健康保険法 保険給付

    食事療養標準負担額(減額対象者以外)  平成28、29年度  360円/食  平成30年度     460円/食 入院時生活療養費の支給対象  特定長期入院被保険者 保険外併用療養費  保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、  「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給

  • 103.健康保険法 保険給付

    療養給付の対象外の療養  ・食事療養  ・生活療養  ・評価療養(保険対象するか評価段階?)  ・患者申出療養  ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」)  ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる

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  • 102.健康保険法 標準報酬

    産前産後休業終了時の改定  終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日  ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与  賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、  当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる

  • 101.健康保険法 標準報酬

    等級区分の改定ができる時  ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ  ・それが継続すると認められる時   →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる    但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、    100分の... 続きをみる

  • 100.健康保険法 標準報酬

    標準月額報酬  第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間  7月1日前3月間   ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ   ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く

  • 99.健康保険法 被扶養者

    被扶養者  ①生計維持要件  ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる

  • 98.健康保険法 被保険者

    任意継続被保険者  申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内      ※正当な理由がある場合を除く  期日までに納付できなかった場合:      初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。 

  • 97.健康保険法 被保険者

    被保険者  適用事業所に使用される者  任意継続被保険者 健康保険の適用除外  船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)  季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )

  • 96.健康保険法 適用事業所

    任意適用  ・許可は、  「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」  ・取消は、  「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」   を得て”厚生労働大臣”に申請  

  • 95.健康保険法 権限の委任等

    厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの  国税滞納処分の例による処分 の請求事務  市町村に対する滞納処分   の請求事務 現物給与の価額の決定  決定に係る事務:日本年金機構  決定     :厚生労働大臣 ?  

  • 94.健康保険法 健康保険組合

    組織  適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定)  指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の   健全化計画 を定める必要あり

  • 93.健康保険法 全国健康保険協会

    役員  理事長  1人  理事   6人以内  監事   2人  任期   3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会  委員   9人以内(厚生労働大臣が任命)  任期   2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)

  • 92.健康保険法 保険者

    保険者(日雇特例被保険者の保険を除く)  ・全国健康保険協会  ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務  全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち  ・被保険者の資格取得/喪失確認  ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定  ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)  ・これら... 続きをみる

  • 91.健康保険法 目的等

    目的  労働者又はその被扶養者 の   「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」  に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース  法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡  ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる

  • 90.労働保険徴収法 雑則

    労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間  完結の日から3年間  ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効  2年を経過したとき、時効により消滅  

  • 89.労働保険徴収法 労働保険事務組合

    労働保険事務組合  廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主  金融・保険・不動産・小売業  使用労働者数:常時50人以下  卸売・サービス業              常時100人以下  その他の事業                ... 続きをみる

  • 88.労働保険徴収法 労働保険料の負担率

    労働保険料負担率(特例納付保険料は除く)  労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担   労働保険料の督促  納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、  原則として、年14.6%  (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%)  の割合を乗じて... 続きをみる

  • 87.労働保険徴収法 印紙保険料

    印紙保険料  第1級 176円  日額:11,300円以上    第2級 146円    :8,200円以上、11,300未満(3,100円)  第3級  96円    :8,200円未満 買い戻し  変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能

  • 86.労働保険徴収法 メリット制

    メリット制 適用ケース  継続事業 連続する3保険年度間の収支率    ・100分の85超  または   ・100分の75以下  ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定  ・通勤災害における保険給付  の額  ・特別支給金         の額  ・二次健康保険等給... 続きをみる

  • 85.労働保険徴収法 確定保険料の申告・納期限

    継続事業  次の保険年度の6月1日から40日以内  (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業  保険関係消滅日から50日以内

  • 84.労働保険徴収法 延納の納期限(有期事業)等

    有期事業に係る延納の納期限(2期目以降)  第1期:4/1~7/31     3/31 ※継続事業と異なる  第2期:8/1~11/30     10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納  当初の概算保険料を延納している場合、... 続きをみる

  • 83.労働保険徴収法 概算保険料の延納(有期事業)

    有期事業について延納できる場合  ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは  ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合  事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業

  • 82.労働保険徴収法 延納の納期限(継続事業)

    継続事業に係る延納の納期限(原則)  第1期:4/1~7/31     7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内)    第2期:8/1~11/30      10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期... 続きをみる

  • 81.労働保険徴収法 概算保険料の延納(継続事業)

    継続事業について延納できる時  ・概算保険料の額が40万円以上   (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)   もしくは  ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時  10月1日以降に保険関係が成立した事業

  • 80.労働保険徴収法 増加概算保険料

    増加概算保険料を申告・納付  増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、  かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上  差額は30日以内に納付

  • 79.労働保険徴収法 概算保険料額

    継続事業  =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率  ※直前の保険年度賃金総額の   100分の50以上、100分の200以下の場合、   直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする

  • 78.労働保険徴収法 概算保険料の申告・納期限

    継続事業  保険年度の6月1日から40日以内  (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業  保険関係が成立した日から20日以内

  • 77.労働保険徴収法 保険料率

    労働保険率  以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める    ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率   並びに 二次健康診断等給付 に要した費用  ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情  

  • 76.労働保険徴収法 一般保険料

    免除対象高年齢労働者  保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、  雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可  請負金額(税抜)× 労務比率

  • 75.労働保険徴収法 請負事業の一括

    請負事業の一括  建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合  ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上  ②概算保険料に相当する額 160万円以上

  • 74.労働保険徴収法 有期事業の一括

    有期事業の一括    一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、   「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」  一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ   ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満   ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法... 続きをみる

  • 73.労働保険徴収法 暫定任意適用事業

    暫定任意適用事業   <事業主による加入申請義務>   労災保険:労働者の過半数が希望   雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業  <消滅要件>   ・保険関係成立後、1年を経過していること   ・労働者の過半数の同意   ・構成労働大臣の許可  

  • 72.労働保険徴収法 保険関係の成立

    保険関係成立届  事業主は 成立した日から10日以内に   「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票  建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務

  • 71.労働保険徴収法 総則

    二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い)  都道府県及び市町村が行う事業  建設の事業  6大港湾において港湾運送の行為を行う事業  農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く)  ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険... 続きをみる

  • 70.雇用保険法・費用負担

    国庫負担の有無とその割合(原則)  ①基本手当        あり 4分の1  ②再就職手当         ③高年齢求職者給付金  ④特例一時金       あり 4分の1  ⑤日雇労働求職者給付金  あり 3分の1  ⑥教育訓練給付金  ⑦育児休業給付金     あり 8分の1  ⑧職業訓練受... 続きをみる

  • 69.雇用保険法 雇用継続給付

    高齢者雇用継続基本給付金  支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満   育児休業給付金  当分の間  給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、  「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」  その後の期間は、  「休業開始時賃金日額 × 支給日... 続きをみる

  • 68.雇用保険法 教育訓練給付

    支給対象訓練  ①一般  教育訓練  ②専門実践教育訓練    支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として   「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の... 続きをみる

  • 67.雇用保険法 就職促進給付

    就職促進給付  ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)  ②移転費  ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費  公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、  「入学料及び受講料」を 「... 続きをみる

  • 66.雇用保険法 日雇労働求職者給付金

    支給要件  ①普通給付   失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付   ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。         17日となるのは44日以上の場合。  ②特例給付   継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付

  • 65.雇用保険法 特例一時金

    特例一時金  支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月  支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限  ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年  ・特例一時金    : 離職日の翌日から起算して6ヶ月

  • 64.雇用保険法 その他の求職者給付

    傷病手当  求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金  支給要件   ・高年齢被保険者が失業   ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上  支給額   基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ?   ・算定基礎期間1年未満 30... 続きをみる

  • 63.雇用保険法 受給期間等

    基本手当 受給期間 ?  原則           1年  所定給付日数   ・360日         1年+60日   ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度  公共職業訓練等を  ①受けるために待機している期間   →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日ま... 続きをみる

  • 62.雇用保険法 所定給付日数2

    特定受給資格者  ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日  30歳未満   ・1~5未満        90日   ・5~10未満   120日(+5年で+30日)   ・10~20未満    180日(+10年で+60日)   ・20年以上    -  30~35歳未満(5歳)   ・1~5未... 続きをみる

  • 61.雇用保険法 基本手当の日額、所定給付日数

    基本手当日額算定における給付率  60歳未満 100分の80~50  50%~80%  60歳以上 100分の80~45  45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者)    算定基礎期間 ※数字単位なしは年  (一般)     10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日  ... 続きをみる