110.健康保険法 傷病手当金
傷病手当金
被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、
その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給
額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の
「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2
傷病手当金
被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、
その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給
額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の
「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2
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