目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

110.健康保険法 傷病手当金

傷病手当金


 被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、
 その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給


 額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の
       「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2