111.健康保険法 出産に関する保険給付
家族出産育児一時金
被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象
出産手当金
被保険者が出産した時に、
出産日以前42日(多胎妊娠は98日)
から
出産日後56日(出産日は含まない)において、
労務に服さなかった期間
※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5日
遅く生まれた場合は +5日して計算を行う
家族出産育児一時金
被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象
出産手当金
被保険者が出産した時に、
出産日以前42日(多胎妊娠は98日)
から
出産日後56日(出産日は含まない)において、
労務に服さなかった期間
※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5日
遅く生まれた場合は +5日して計算を行う
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