目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

111.健康保険法 出産に関する保険給付

家族出産育児一時金


 被扶養者である妻に限らず、被扶養者が出産したのであれば支給対象



出産手当金


 被保険者が出産した時に、


  出産日以前42日(多胎妊娠は98日)


  から


  出産日後56日(出産日は含まない)において、


 労務に服さなかった期間
 
※予定日より5日早く生まれた場合は、ー5日
 遅く生まれた場合は +5日して計算を行う