目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

113.健康保険法 資格喪失後の保険給付

資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件


 ・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと
  (任意継続被保険者等を除く)


 ・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること



資格喪失後に埋葬料が支給される場合


 ・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時
 ・手当金の継続給付を受けていたものが、それを受けなくなった日後、
  3月以内に死亡した時
 ・資格喪失日後3ヶ月以内に死亡した時