113.健康保険法 資格喪失後の保険給付
資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件
・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと
(任意継続被保険者等を除く)
・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること
資格喪失後に埋葬料が支給される場合
・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時
・手当金の継続給付を受けていたものが、それを受けなくなった日後、
3月以内に死亡した時
・資格喪失日後3ヶ月以内に死亡した時
資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件
・資格喪失日前日まで引き続いて1年以上被保険者であったこと
(任意継続被保険者等を除く)
・資格喪失時点で傷病手当金の支給を受けていること
資格喪失後に埋葬料が支給される場合
・手当金の継続給付を受けるものが死亡した時
・手当金の継続給付を受けていたものが、それを受けなくなった日後、
3月以内に死亡した時
・資格喪失日後3ヶ月以内に死亡した時
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