目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

118.健康保険法 費用の負担3

健康保険組合の余剰金積立


 毎事業年度末において、当該及び直前の2事業年度内の


  ・保険給付に要した費用の額(一定のものを除く)の
   1事業年度あたりの平均額の 12分の3(当分、12分の2)に相当する額


   と、


  ・前期高齢者納付金等などの納付に要した費用の額の
   1事業年度あたりの平均額の 12分の1 に相当する額


 とを合算した額に達するまでは、余剰金を 準備金 として積立てなければならない