目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

119.健康保険法 費用の負担4

任意継続被保険者の前納された保険料


 前納に係る期間の 各月の初日が到来 したときに、
 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす



保険者の督促


 徴収金額に、 「納期限の翌日」 から 「徴収金完納 又は 財産差押え の前日」
 までの期間日数に応じて、 原則14.6%
 (督促が保険料に係るものである時は、
  当該「納期限の翌日」から「3月を経過する日」までの期間については、
  原則として年7.3%)
 の割合を乗じて計算した延滞金を徴収