13.労基法 休憩と休日
休憩
6時間以内 必要なし
6時間超~8時間以内 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間
一斉休憩 ? ※ここよく理解できていない
そもそも一定の事業は一斉休憩の原則適用なし
休日
毎週少なくとも1回の休日必要
(例外)変形休日制採用 4週間を通じ4日以上
休憩
6時間以内 必要なし
6時間超~8時間以内 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間
一斉休憩 ? ※ここよく理解できていない
そもそも一定の事業は一斉休憩の原則適用なし
休日
毎週少なくとも1回の休日必要
(例外)変形休日制採用 4週間を通じ4日以上
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。