137.国民年金法 障害基礎年金
事後重症による障害基礎年金の支給
障害認定日において、障害等級に該当しなかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、
その傷病により障害等級に該当した場合、
その期間内に支給を請求できる。
支給開始
基準生涯による障害基礎年金の支給は、 請求があった月の翌日 から始める
事後重症による障害基礎年金の支給
障害認定日において、障害等級に該当しなかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、
その傷病により障害等級に該当した場合、
その期間内に支給を請求できる。
支給開始
基準生涯による障害基礎年金の支給は、 請求があった月の翌日 から始める
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。