目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

137.国民年金法 障害基礎年金

事後重症による障害基礎年金の支給


 障害認定日において、障害等級に該当しなかったものが、
 障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、
 その傷病により障害等級に該当した場合、
 その期間内に支給を請求できる。



支給開始


 基準生涯による障害基礎年金の支給は、 請求があった月の翌日 から始める