目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

139.国民年金法 障害基礎年金

併合認定


 障害基礎年金の受給権者に、更に支給事由が生じた時は、
 従前の受給権が消滅



障害の程度が増進


 増進が明らかである場合には、受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の検査を
 受けた日から1年を待たずに請求することができる