目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

140.国民年金法 遺族基礎年金

遺族基礎年金


 ・被保険者
 ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、
  60歳以上65歳未満


 の者が死亡した場合 → 配偶者および子 に支給



子 の要件


 死亡の当時、生計を維持 しており
 ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、
 ・20歳未満であって、障害等級に該当する障害の状態 にあり、
 現に婚姻していない者