目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

141.国民年金法 遺族基礎年金

配偶者に支給される額


 779,300円+子の加算


※付加保険料に係る保険料納付済期間を有した者が死亡しても、遺族基礎年金の加算なし