目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

142.国民年金法 遺族基礎年金

失権事由(配偶者・子共通のもの)


 ・死亡
 ・婚姻
 ・直系血族 又は 直系姻族 以外の養子になったとき



子の加算額


 配偶者以外の者の養子となったときは失権する