150.国民年金法 国民年金基金
国民年金法の目的達成のため、 加入員 の 老齢 に関して、
必要な給付を行うものとする
地域型国民年金基金 及び 職能型国民年金基金 がある
加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、それらの者の死亡に関し、
一時金の支給を行う
国民年金法の目的達成のため、 加入員 の 老齢 に関して、
必要な給付を行うものとする
地域型国民年金基金 及び 職能型国民年金基金 がある
加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、それらの者の死亡に関し、
一時金の支給を行う
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