153.厚生年金保険法 被保険者
被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者
高齢任意加入被保険者の要件
・70歳以上
・老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないこと
・適用事業所に使用される場合:実施機関に申出
・適用事業所以外:事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けること
被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者
高齢任意加入被保険者の要件
・70歳以上
・老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないこと
・適用事業所に使用される場合:実施機関に申出
・適用事業所以外:事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けること
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