155.厚生年金保険法 標準報酬
標準報酬月額の等級区部の改定
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の、
100分の200に相当する額が、最高等級の標準報酬月額 を超える場合で、
その状態が 継続すると認められる時
その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる
標準報酬月額の等級区部の改定
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の、
100分の200に相当する額が、最高等級の標準報酬月額 を超える場合で、
その状態が 継続すると認められる時
その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる
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