157.厚生年金保険法 保険給付の通則
受給権者が死亡した場合
支給すべき保険給付でまだその支給をしていない者がある時、
その者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の
3親等内の親族であって、
死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求できる
充当により年金支払の調整が行われる時
受給権者が死亡し、受給権が消滅したにもかかわらず、
死亡日の属する月の翌月以降の分として過誤払が行われ、
かつ、返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族構成年金がある時
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