目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

159.厚生年金保険法 老齢厚生年金


 受給権者がその権利を取得した 月以降 における
 被保険者であった期間はその計算の基礎としない   ??



死亡又は70歳到達以外 の事由による資格喪失に係る退職時改定


 「資格喪失事由に該当するに至った日 
  から起算して1月を経過した日の属する月」から行われる
 
 ※資格を喪失した日 ではない