目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

160.厚生年金保険法 老齢厚生年金

加給年金額の加算


 その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、
 原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される


 ・65歳未満の配偶者
 ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は
  20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子



特別加算


 配偶者に係る加給年金額について加算され、
 老齢厚生年金の受給権者が 昭和9年4月2日以降に生まれたものである場合に加算