163.厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金
定額部分の支給
報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、
被保険者でなく、かつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上で
あるときは、比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される
定額部分の年金額の基礎となる被保険者期間の月数の生年月日による上限
昭和 4年4月1日以前生まれの者 420月
昭和21年4月2日以降生まれの者 480月
定額部分の支給
報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、
被保険者でなく、かつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上で
あるときは、比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される
定額部分の年金額の基礎となる被保険者期間の月数の生年月日による上限
昭和 4年4月1日以前生まれの者 420月
昭和21年4月2日以降生まれの者 480月
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