166.厚生年金保険法 障害厚生年金
障害等級
1級、2級、3級
障害厚生年金の支給
初診日において被保険者でなければならない
保険料納付要件
初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間
があるときは、原則として当該被保険者期間に係る
「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、
当該被保険者期間の3分の2以上あること
障害等級
1級、2級、3級
障害厚生年金の支給
初診日において被保険者でなければならない
保険料納付要件
初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間
があるときは、原則として当該被保険者期間に係る
「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、
当該被保険者期間の3分の2以上あること
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