167.厚生年金保険法 障害厚生年金
基準障害による障害厚生年金の支給
初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に
該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない
障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間
300月に満たないときは、これを300月とする
基準障害による障害厚生年金の支給
初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に
該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない
障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間
300月に満たないときは、これを300月とする
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