目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

169.厚生年金保険法 障害厚生年金

加給年金


 障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、
 加給年金額が加算される



障害程度の増進ケース


 障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、
 65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金
 の受給権者については、請求することができない