169.厚生年金保険法 障害厚生年金
加給年金
障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、
加給年金額が加算される
障害程度の増進ケース
障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、
65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金
の受給権者については、請求することができない
加給年金
障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、
加給年金額が加算される
障害程度の増進ケース
障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、
65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金
の受給権者については、請求することができない
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。