目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

175.厚生年金保険法 遺族厚生年金

受給権の消滅


 ・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、
 「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、
 当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき


 ・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、
  30歳に達する前に、 当該 遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、
  当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき