目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

180.厚生年金保険法 保険料ほか

徴収を行わない期間


 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主
 (第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者については当該被保険者)


 が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、
 「その産前産後休業を開始した日の属する月」 から
 「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間に係る
 ものの徴収は行わない



※被保険者
第1号厚生年金被保険者・・・第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者以外の者
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員である被保険者
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員である被保険者
第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者


※実施機関
第1号厚生年金被保険者・・・厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者・・・日本私立学校振興・共済事業団