目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

181.労働一般 雇用対策法

事業主は


 労働者の 募集及び採用 について、厚生労働省令で定めるところにより、
 その 年齢 に関わりなく 均等な機会 を与えなければならない



再就職援助計画の作成義務が発生する時とその手続き


 作成義務発生:経済的事情による事業規模縮小等によって、
        一の事業所において、常時雇用する労働者について、
        1ヶ月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる場合


 作成後の手続:公共職業安定所長に提出して、その認定を受ける



※1事業所
事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を
備えているものをいう。


1) 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を
  占めて行われていること。
2) 物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、
  継続的に行われていること。