181.労働一般 雇用対策法
事業主は
労働者の 募集及び採用 について、厚生労働省令で定めるところにより、
その 年齢 に関わりなく 均等な機会 を与えなければならない
再就職援助計画の作成義務が発生する時とその手続き
作成義務発生:経済的事情による事業規模縮小等によって、
一の事業所において、常時雇用する労働者について、
1ヶ月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる場合
作成後の手続:公共職業安定所長に提出して、その認定を受ける
※1事業所
事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を
備えているものをいう。
1) 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を
占めて行われていること。
2) 物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、
継続的に行われていること。
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