目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

183.労働一般 労働者派遣法

目的


 職業安定法 と相まって 労働者の受給の適性な調整を図るため、
 労働者派遣事業の適性な運営 の確保に関する措置を講ずるとともに、
 派遣労働者の 保護等 を図り、もって雇用の安定その他福祉の増進に資すること


 ※福祉:しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。
     また、人々の幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること。



厚生労働大臣


 所定の 勧告 をすることができ、従わなかった時は 公表 することができる



派遣可能期間


 原則3年(延長も上限は3年)