20.労基法 寄宿舎、雑則
事業の附属寄宿舎
外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない)
寄宿舎規則
作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要
労基法上、最も重い罰則
強制労働禁止違反
→1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
事業の附属寄宿舎
外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない)
寄宿舎規則
作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要
労基法上、最も重い罰則
強制労働禁止違反
→1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
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