201.社会一般 高齢者の医療確保に関する法律
後期高齢者医療
高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う
後期高齢者医療広域連合
高齢者の心身の特性に応じ、
健康教育、健康相談、健康診査、保健指導 並びに
健康管理及び疾病に係る被保険者の自助努力についていの支援
その他被保険者の健康の保持増進の為に必要な事業を行うように努めなければならない
時効
給付を受ける権利は2年を経過したときに消滅
後期高齢者医療
高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う
後期高齢者医療広域連合
高齢者の心身の特性に応じ、
健康教育、健康相談、健康診査、保健指導 並びに
健康管理及び疾病に係る被保険者の自助努力についていの支援
その他被保険者の健康の保持増進の為に必要な事業を行うように努めなければならない
時効
給付を受ける権利は2年を経過したときに消滅
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