目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

203.社会一般 介護保険法

被保険者


 第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者
 第2号被保険者 〃 40歳以上65歳未満の医療保険加入者



介護給付を受ける時


 要介護者に該当すること 及び 要介護状態区分 について
 市町村の認定を受けなければならない



地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用負担


 100分の50   保険料
 100分の25   国
 100分の12.5 都道府県
 100分の12.5 市町村