203.社会一般 介護保険法
被保険者
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者
第2号被保険者 〃 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護給付を受ける時
要介護者に該当すること 及び 要介護状態区分 について
市町村の認定を受けなければならない
地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用負担
100分の50 保険料
100分の25 国
100分の12.5 都道府県
100分の12.5 市町村
被保険者
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の者
第2号被保険者 〃 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護給付を受ける時
要介護者に該当すること 及び 要介護状態区分 について
市町村の認定を受けなければならない
地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用負担
100分の50 保険料
100分の25 国
100分の12.5 都道府県
100分の12.5 市町村
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