205.社会一般 児童手当法
児童とは
18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める
理由により日本国内に住所を有しないもの
支給
月単位で行い
認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、
児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる
市町村の児童手当負担割合
3歳未満の児童:45分の4
3歳以上中学校修了前の児童:6分の1
児童とは
18歳に達する日以降の 最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するも者 又は 留学その他の内閣府令で定める
理由により日本国内に住所を有しないもの
支給
月単位で行い
認定の請求をした日(☓認定を受けた日)の属する月の翌月 から始め、
児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる
市町村の児童手当負担割合
3歳未満の児童:45分の4
3歳以上中学校修了前の児童:6分の1
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