207.社会一般 社会保険労務士法
資格を有するものが社会保険労務士となるためには
全国社会保険労務士会連合会が備え付ける社会保険労務士名簿に、
氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める時効の登録を受ける
社会保険社労士法人
社員が1人であっても、設立することができる
不正行為の指示等の禁止規定(社労士法第15条)に違反した時の罰則
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金(社労士法上、最も重い罰則)
資格を有するものが社会保険労務士となるためには
全国社会保険労務士会連合会が備え付ける社会保険労務士名簿に、
氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める時効の登録を受ける
社会保険社労士法人
社員が1人であっても、設立することができる
不正行為の指示等の禁止規定(社労士法第15条)に違反した時の罰則
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金(社労士法上、最も重い罰則)
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