209.社会一般 確定拠出年金法
確定拠出年金
個人又は事業主が拠出した資金を、
個人が 自己の責任において 運用の指図を行い
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けるものである。
企業型年金 と 個人型年金がある
法定給付 と 当分の間、支給を請求することができるとされている給付
法定給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
当分の間・・:脱退一時金
※確定給付企業年金法 と 混同しないようにする
確定拠出年金
個人又は事業主が拠出した資金を、
個人が 自己の責任において 運用の指図を行い
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けるものである。
企業型年金 と 個人型年金がある
法定給付 と 当分の間、支給を請求することができるとされている給付
法定給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
当分の間・・:脱退一時金
※確定給付企業年金法 と 混同しないようにする
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