29.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置2
長時間労働 面接指導対象
1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者
事業者の義務
・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による
「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」
※50人未満の事業者は当分の間、努力義務
上記検査の提供を受けた場合の保存期間
5年間
長時間労働 面接指導対象
1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者
事業者の義務
・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による
「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」
※50人未満の事業者は当分の間、努力義務
上記検査の提供を受けた場合の保存期間
5年間
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