目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

29.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置2

長時間労働 面接指導対象


 1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者



事業者の義務


 ・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による
  「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」


  ※50人未満の事業者は当分の間、努力義務



上記検査の提供を受けた場合の保存期間


 5年間