31.労働者災害補償保険法 総則1
労働保険
業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護
の為に保険給付
保険給付以外では
・社会復帰促進 等事業
・社会復帰促進 事業
・被災労働者 等 援護事業
・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる
労働保険
業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護
の為に保険給付
保険給付以外では
・社会復帰促進 等事業
・社会復帰促進 事業
・被災労働者 等 援護事業
・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる
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