36.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定2
経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース
日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度
通勤による疾病範囲
労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義
・通勤による負傷に起因する疾病
・その他通勤に起因することの明らかな疾病
経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース
日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度
通勤による疾病範囲
労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義
・通勤による負傷に起因する疾病
・その他通勤に起因することの明らかな疾病
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