目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

36.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定2

経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース


 日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度



通勤による疾病範囲


 労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義
  ・通勤による負傷に起因する疾病
  ・その他通勤に起因することの明らかな疾病