37.労働者災害補償保険法 給付基礎日額1
給付基礎日額
・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎
・原則は労基法第12条の「平均賃金」
※適当でない時
厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定
算定事由発生日
・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日
・診断によって 疾病の発生が 確定した日
給付基礎日額
・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎
・原則は労基法第12条の「平均賃金」
※適当でない時
厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定
算定事由発生日
・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日
・診断によって 疾病の発生が 確定した日
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