目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

37.労働者災害補償保険法 給付基礎日額1

給付基礎日額


 ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎
 ・原則は労基法第12条の「平均賃金」
  ※適当でない時
   厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定



算定事由発生日


 ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日
 ・診断によって 疾病の発生が 確定した日