38.労働者災害補償保険法 給付基礎日額2
給付基礎日額
平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額
※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、
その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない
給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う)
四半期ごとの平均給与額が10%超変動
・休業給付基礎日額のスライド制→ 変動した四半期の翌々四半期から適用
・年金給付基礎日額のスライド制→ 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月から適用
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