目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

39.労働者災害補償保険法 給付基礎日額3

年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用


 休業給付基礎日額  :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降
 年金給付基礎日額  :支給開始当初から



<休業・年金給付基礎日額以外は以下>


一時金の給付基礎日額


 スライド制      適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法
 年齢階層別の限度額  適用なし



特別加入者の給付基礎日額


 スライド制      適用あり
 年齢階層別の限度額  適用なし