目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

41.労働者災害補償保険法 休業補償給付

休業補償給付 支給要件


 ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること
 ・療養のため、労働することができないこと
 ・労働することができないため、賃金を受けないこと


 ※待機期間満了後に支給



一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い


 ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
 ・平均賃金と一部労働に対する賃金の差額60%未満の金額しか受けない日