43.労働者災害補償保険法 障害補償給付
2以上の障害
①8、14級 8級(重い方)
②4、5、9級 1級
→5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。
傷病再発時
①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上
→加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の
25分の1に相当する額を控除した額を支給
②自然的経過
→障害補償年金は支給されない
2以上の障害
①8、14級 8級(重い方)
②4、5、9級 1級
→5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。
傷病再発時
①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上
→加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の
25分の1に相当する額を控除した額を支給
②自然的経過
→障害補償年金は支給されない
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