目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

44.労働者災害補償保険法 障害補償年金差額一時金等

障害補償年金差額一時金


受給順位


 「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」
 ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹


 「生計を同じくしていなかった」
 ①~⑥が続く。



請求


 同一の事由に関して1回に限り行うことができる


 期限
 (原則)障害補償年金の請求と同時
 (例外)支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで