44.労働者災害補償保険法 障害補償年金差額一時金等
障害補償年金差額一時金
受給順位
「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
「生計を同じくしていなかった」
①~⑥が続く。
請求
同一の事由に関して1回に限り行うことができる
期限
(原則)障害補償年金の請求と同時
(例外)支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで
障害補償年金差額一時金
受給順位
「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
「生計を同じくしていなかった」
①~⑥が続く。
請求
同一の事由に関して1回に限り行うことができる
期限
(原則)障害補償年金の請求と同時
(例外)支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで
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