46.労働者災害補償保険法 遺族補償給付
若年停止 の対象
労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
(厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る)
生計維持要件認定基準を決めるのは
厚生労働省労働基準局長
労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態
障害要件は認められない。
生計を維持していたことは認められる。
若年停止 の対象
労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
(厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る)
生計維持要件認定基準を決めるのは
厚生労働省労働基準局長
労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態
障害要件は認められない。
生計を維持していたことは認められる。
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