目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

5.労基法 労働契約

1.契約期間を定める場合の上限


  原則3年
  例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上


2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は


  当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
  ※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く