5.労基法 労働契約
1.契約期間を定める場合の上限
原則3年
例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上
2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は
当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く
1.契約期間を定める場合の上限
原則3年
例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上
2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は
当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超
※予め当該契約を更新しない旨が明示されているものは除く
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