54.雇用保険法 適用除外
適用除外
・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)
・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない
(一定の者を除く)
・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用
(1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を除く)
適用除外
・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)
・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない
(一定の者を除く)
・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用
(1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を除く)
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