目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

54.雇用保険法 適用除外

適用除外


 ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)
 
 ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない
  (一定の者を除く)


 ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用
  (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を除く)