目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

57.雇用保険法 一般被保険者の求職者給付

公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付


 技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当)



特定理由離職者


 ・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ
 ・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない