目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

59.雇用保険法 失業認定

失業認定


 4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う


 ※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、
 1月に1回 直前の月に属する各日について行う



傷病で公共職業安定所に出頭できない場合


 出頭できない期間が継続して15日未満の場合、
  その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 に出頭し、
  その理由を記載した証明書 を提出
 で、失業認定