59.雇用保険法 失業認定
失業認定
4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う
※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、
1月に1回 直前の月に属する各日について行う
傷病で公共職業安定所に出頭できない場合
出頭できない期間が継続して15日未満の場合、
その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 に出頭し、
その理由を記載した証明書 を提出
で、失業認定
失業認定
4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う
※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、
1月に1回 直前の月に属する各日について行う
傷病で公共職業安定所に出頭できない場合
出頭できない期間が継続して15日未満の場合、
その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 に出頭し、
その理由を記載した証明書 を提出
で、失業認定
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