目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

68.雇用保険法 教育訓練給付

支給対象訓練


 ①一般  教育訓練


 ②専門実践教育訓練 
  支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として
  「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給



教育訓練給付の算定基礎となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲


 ・入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものは除く)
 ・一般教育訓練の受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた費用