68.雇用保険法 教育訓練給付
支給対象訓練
①一般 教育訓練
②専門実践教育訓練
支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として
「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給
教育訓練給付の算定基礎となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲
・入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものは除く)
・一般教育訓練の受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた費用
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