目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

7.労基法 解雇制限

解雇制限期間


 1.業務上の負傷&疾病で療養休業中 及び その後30日
 2.労基法規定の産前産後休業期間 及び その後30日



制限期間中でも解雇できるケース


 1.療養開始後3年経過しても治らず、平均賃金1,200日分の打切保証を払う場合
 2.天災事変などのやむを得ない事由で、事業継続不可能