7.労基法 解雇制限
解雇制限期間
1.業務上の負傷&疾病で療養休業中 及び その後30日
2.労基法規定の産前産後休業期間 及び その後30日
制限期間中でも解雇できるケース
1.療養開始後3年経過しても治らず、平均賃金1,200日分の打切保証を払う場合
2.天災事変などのやむを得ない事由で、事業継続不可能
解雇制限期間
1.業務上の負傷&疾病で療養休業中 及び その後30日
2.労基法規定の産前産後休業期間 及び その後30日
制限期間中でも解雇できるケース
1.療養開始後3年経過しても治らず、平均賃金1,200日分の打切保証を払う場合
2.天災事変などのやむを得ない事由で、事業継続不可能
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