目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

82.労働保険徴収法 延納の納期限(継続事業)

継続事業に係る延納の納期限(原則)


 第1期:4/1~7/31     7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内)  
 第2期:8/1~11/30      10/31(3ヶ月以内)
 第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内)



労働保険事務組合に委託している場合の納期限


 第2期:11/14(原則の2週間後)
 第3期:翌年2/14(原則の2週間後)